(4)休暇請求への拒否
法定の年休・・・時期変更権の正当な行使だけ
会社の休暇・・・拒否理由についてたんなる業務上の都合でもよい
(5)1日以下の分割付与
法定の年休・・・不可。ただし、半日単位は可能
会社の休暇・・・時間単位、半日単位等付与の単位は自由
(6)休暇の買上げ
法定の年休・・・2年間の有効期間中は違法無効。ただし、2年間経過後の時効消滅分については違法とはならない
会社の休暇・・・制限なし。買い上げることも買い上げないことも自由
(7)有効期間
法定の年休・・・2年間の消滅時効。繰越し制限はできない
会社の休暇・・・当年中に限定できる。繰越し禁止もできる
・・・以上のような違いがあります。
しかし、たんに「年休」といった場合に法定の年休なのか、会社の有給休暇なのか明らかでないことがあります。
社員がどちらの年休なのか指定しなかったときには、企業が指定でき、両者とも指定しなかった場合には、年休付与義務を負っている企業にとって利益の多い、法定の年休に充当し、法定の年休として処理することになります(民法489条の法定充当によります)。
