そして、派遣社員の年次有給休暇については、派遣禿が管理することになっています。
派遣社員は派遣元に対して年休申請をし、これに対して時季変更権を行使するかどうかも派遣元が決めることになります。
そして、派遣元では派遣社員から年休申請があれば、代わりの派遣社員がいるかどうかを捜すことになります。
しかし、期間を定めて派遣していることから、1日の年休取得のために派遣元ですぐに代替要員が確保できるほど人員配置に余裕がないこともあります。
年休申請があっても代替要員がおらず、事業の正常な運営を妨げることから時季変更権を行使する、ということになります。
そうなると、派遣社員については、年休は付与されるけれども実際には取得することが困難ということになってしまいます。
ところが、派遣先では年休申請のあった日に、その派遣社員が休んでも業務に支障がなく、その日は休んでもらっても構わないということもあります。
すなわち、派遣先にしてみれば、派遣社員が年休を取得し、派遣先で労務を提供しなかった場合、派遣先と派遣元との関係では派遣契約に基づいた労務の提供がなかったのですから・・・
こういった場合は、派遣先は派遣元にその分の派遣料金を支払う必要はなく、業務に支障が生じなければ派遣社員に休んでもらっても構わないということがあるからです。
そこで、派遣元に対しては、派遣社員が年休取得できるように人員を確保することが求められます。
派遣社員にも派遣先での業務に支.障がないように、あるいは代理要員の確保が可能になるように、連絡調整を図るためにも、時間的余裕をもって事前に年休申請すべきでしょう。