そして、パートの所定労働時間が曜日によって違う場合。
たとえば、月曜は6時間、水曜は4時間、金曜は8時間で、週所定労働日は3日という場合)でも、年休は1日単位で付与するものですから、いつ取得するかは社員の自由です。
その場合の年休手当は、休暇を取得した日の所定労働時間とせざるをえないのではないでしょうか。
変形労働時間制の場合の時給制の労働者の年休手当について、労働省の通達では、各日の所定労働時間に応じて算定される、とされています(昭63・3・14基発150号))。
なお、パートといっても法律用語としてパートタイマーの定義があるわけではありません。
パートでもアルバイトでも、あるいは嘱託でも臨時雇いでも、どのような名称であっても、6カ月以上勤務している労働者であれば年休付与の対象になります。